実践演習・権利関係(相続・遺言・遺留分)|Aは遺言を残して死亡した。遺言書には「土地甲はBに遺贈する
Aは遺言を残して死亡した。遺言書には「土地甲はBに遺贈する、建物乙はCに遺贈する、預金はDに相続させる」と記されていた。相続人はBのみ(BはAの子)である。CとDはAの友人(相続人ではない)。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
Aは遺言を残して死亡した。遺言書には「土地甲はBに遺贈する、建物乙はCに遺贈する、預金はDに相続させる」と記されていた。相続人はBのみ(BはAの子)である。CとDはAの友人(相続人ではない)。この場合に関する記述として民法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 相続人でないCとDへの遺贈は無効
- (2) Bへの遺贈(土地甲)・CへのAの遺贈(建物乙)・DへのAの遺贈(預金)はいずれも有効。相続人以外への遺贈(特定遺贈)も有効であり、C・Dは受遺者として各財産を取得できる
- (3) 遺贈は相続人にしかできない
- (4) Bが相続人として全財産を相続し、C・Dへの遺贈は無効
正答
正答は (1) です。
解説
遺贈(民法964条)は相続人以外の者(法人を含む)に対しても行うことができます。BへのA(土地甲)・CへのA(建物乙)・DへのA(預金)への遺贈はいずれも有効です(特定遺贈)。ただし相続人Bに最低限度の遺留分(財産の1/2)が認められており、遺留分を侵害する場合はBは遺留分侵害額請求権を行使できます。
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