実践演習・宅建業法(報酬)|宅建業者Aは
宅建業者Aは、DD市内の農地(市街化調整区域・面積3000㎡・売買代金2000万円)の売買を媒介した。この農地は農地法5条の許可を条件として売買され、許可取得後に引渡しが行われる予定である。AがBから受け取ることができる媒介報酬の上限額(税別)として宅建業法の規定(報酬告示)によれば正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
宅建業者Aは、DD市内の農地(市街化調整区域・面積3000㎡・売買代金2000万円)の売買を媒介した。この農地は農地法5条の許可を条件として売買され、許可取得後に引渡しが行われる予定である。AがBから受け取ることができる媒介報酬の上限額(税別)として宅建業法の規定(報酬告示)によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 農地の売買には報酬告示は適用されない
- (2) 売買代金2000万円の媒介報酬の上限(税別)は2000万円×3%+6万円=66万円
- (3) 農地法の許可が条件のため売買代金2000万円×2%=40万円が上限
- (4) 2000万円の農地売買は高額のため報酬上限はない
正答
正答は (1) です。
解説
宅建業者の媒介報酬の上限は売買代金に基づいて計算されます(報酬告示)。農地であっても宅地建物取引業者が媒介する場合は報酬告示が適用されます(農地の媒介も宅建業の対象)。2000万円×3%+6万円=66万円(税別)が上限です。農地法の許可が条件であっても、売買代金2000万円が課税標準となります。
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