実践演習・宅建業法(報酬)|宅建業者Aは
宅建業者Aは、B所有の倉庫(賃貸中・月額賃料100万円)の売買を媒介し、売買代金2億円で売買契約を成立させた。AはBから媒介報酬として消費税込みで726万円を受け取った。この場合に関する記述として宅建業法の規定(報酬告示)によれば正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
宅建業者Aは、B所有の倉庫(賃貸中・月額賃料100万円)の売買を媒介し、売買代金2億円で売買契約を成立させた。AはBから媒介報酬として消費税込みで726万円を受け取った。この場合に関する記述として宅建業法の規定(報酬告示)によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 2億円×3%+6万円=606万円(税別)が上限、消費税10%を加えて666.6万円が上限であり、726万円は上限超過で違法
- (2) 賃貸中の倉庫なので月額賃料100万円を基準に報酬上限を計算する
- (3) 2億円×3%=600万円(税別)が上限で適法
- (4) 2億円の取引は高額なため報酬上限の規制は適用されない
正答
正答は (1) です。
解説
売買の媒介報酬の上限(速算式):代金400万円超は「代金×3%+6万円」(税別)。2億円×3%+6万円=606万円(税別)。消費税10%を加えると606万円×1.1=666.6万円(税込)が上限。AがBから726万円(税込)を受け取ったのは上限666.6万円を超えており、宅建業法違反です(過大な報酬の受領・宅建業法47条の2)。
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