実践演習 · レベル3 · 宅建業法

実践演習・宅建業法(報酬)|宅建業者Aは

宅建業者Aは、B所有の倉庫(賃貸中・月額賃料100万円)の売買を媒介し、売買代金2億円で売買契約を成立させた。AはBから媒介報酬として消費税込みで726万円を受け取った。この場合に関する記述として宅建業法の規定(報酬告示)によれば正しいものはどれか。

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執筆者宅建マスター編集部
更新日2026年5月19日
主な参照元不動産適正取引推進機構(RETIO)国土交通省

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問題

宅建業者Aは、B所有の倉庫(賃貸中・月額賃料100万円)の売買を媒介し、売買代金2億円で売買契約を成立させた。AはBから媒介報酬として消費税込みで726万円を受け取った。この場合に関する記述として宅建業法の規定(報酬告示)によれば正しいものはどれか。

選択肢

  1. (1) 2億円×3%+6万円=606万円(税別)が上限、消費税10%を加えて666.6万円が上限であり、726万円は上限超過で違法
  2. (2) 賃貸中の倉庫なので月額賃料100万円を基準に報酬上限を計算する
  3. (3) 2億円×3%=600万円(税別)が上限で適法
  4. (4) 2億円の取引は高額なため報酬上限の規制は適用されない

正答

正答は (1) です。

解説

売買の媒介報酬の上限(速算式):代金400万円超は「代金×3%+6万円」(税別)。2億円×3%+6万円=606万円(税別)。消費税10%を加えると606万円×1.1=666.6万円(税込)が上限。AがBから726万円(税込)を受け取ったのは上限666.6万円を超えており、宅建業法違反です(過大な報酬の受領・宅建業法47条の2)。

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