実践演習・宅建業法(報酬)|宅建業者Aは
宅建業者Aは、売主B(宅建業者でない・個人)から依頼を受け、B所有の建物(賃貸中・月額賃料50万円)を一般媒介契約で売却の媒介をした。売買代金8000万円で売買契約が成立した。AはBから媒介報酬を受け取るが、その上限額(税別)として宅建業法の規定(報酬告示)によれば正しいものはどれか。
問題一覧 · 実践演習一覧 · 報酬まとめ · 宅建業法 · 用語解説
この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
宅建業者Aは、売主B(宅建業者でない・個人)から依頼を受け、B所有の建物(賃貸中・月額賃料50万円)を一般媒介契約で売却の媒介をした。売買代金8000万円で売買契約が成立した。AはBから媒介報酬を受け取るが、その上限額(税別)として宅建業法の規定(報酬告示)によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 8000万円×3%+6万円=246万円
- (2) 8000万円×2%+4万円=164万円
- (3) 8000万円×3%=240万円
- (4) 8000万円×1%=80万円
正答
正答は (1) です。
解説
売買の媒介報酬の上限額(速算式)は、売買代金が400万円超の場合「代金×3%+6万円(税別)」です(報酬告示)。8000万円×3%+6万円=246万円(税別)が上限となります。一般媒介・専任媒介・専属専任媒介で報酬上限額の計算方法は変わりません。
図解つきの詳しい解説はアプリの実践演習で表示できます。