実践演習 · レベル3 · 宅建業法

実践演習・宅建業法(報酬)|宅建業者A(媒介業者)は

宅建業者A(媒介業者)は、売主B(宅建業者でない)から依頼を受け、代金1億円の土地の売買を媒介し、買主Cとの間で売買契約を成立させた。Aは媒介報酬として、BからもCからも300万円(税別)ずつ受け取った。また、Aは広告宣伝費用として別途Bから50万円を受け取った。この場合に関する記述として宅建業法の規定(報酬告示)によれば正しいものはどれか。

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執筆者宅建マスター編集部
更新日2026年5月19日
主な参照元不動産適正取引推進機構(RETIO)国土交通省

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問題

宅建業者A(媒介業者)は、売主B(宅建業者でない)から依頼を受け、代金1億円の土地の売買を媒介し、買主Cとの間で売買契約を成立させた。Aは媒介報酬として、BからもCからも300万円(税別)ずつ受け取った。また、Aは広告宣伝費用として別途Bから50万円を受け取った。この場合に関する記述として宅建業法の規定(報酬告示)によれば正しいものはどれか。

選択肢

  1. (1) 代金1億円の媒介報酬の上限(税別)は一方から306万円(1億円×3%+6万円)であり、300万円は上限内で適法
  2. (2) AがBとC双方から受け取る合計額は612万円(306万円×2)が上限であり、600万円は上限内で適法
  3. (3) AがBから別途受け取った広告宣伝費50万円は、依頼者(B)の特別の依頼に基づかない限り報酬の上限とは別に受け取ることはできない
  4. (4) 代金が1億円を超えるため報酬計算は400万円超の部分に1%を適用する

正答

正答は (2) です。

解説

報酬告示に基づく媒介報酬の上限は代金×3%+6万円(200万円超400万円以下部分等の速算式)。1億円の場合:1億円×3%+6万円=306万円(税別)が一方からの上限。BとC双方から計612万円が上限。各300万円(計600万円)は上限内で適法。ただし広告宣伝費を別途受け取ることは原則として禁止されており(依頼者の特別依頼による実費を除く)、AがBから別途50万円を受け取ることは報酬告示違反となります。

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