実践演習・宅建業法(報酬)|宅建業者Aは
宅建業者Aは、売主B・買主Cの双方から依頼を受けて、代金4000万円の土地の売買を媒介した。AはBから媒介報酬として126万円(税込138.6万円)を受け取り、CからもBと同額の126万円(税込138.6万円)を受け取った。この場合に関する記述として宅建業法の規定(報酬告示)によれば正しいものはどれか。
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
宅建業者Aは、売主B・買主Cの双方から依頼を受けて、代金4000万円の土地の売買を媒介した。AはBから媒介報酬として126万円(税込138.6万円)を受け取り、CからもBと同額の126万円(税込138.6万円)を受け取った。この場合に関する記述として宅建業法の規定(報酬告示)によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 代金4000万円の媒介報酬の上限は一方の依頼者から132万円(税込145.2万円)であり、Aが受領した126万円(税込138.6万円)は上限内で適法
- (2) 代金4000万円の媒介報酬の上限(消費税別)は一方の依頼者から126万円(代金×3%+6万円)であり、Aが受領した額は上限内で適法
- (3) 売主・買主双方から報酬を受け取る場合は一方からの受領額を一方の上限の半額に抑えなければならない
- (4) 媒介契約でなく代理契約であれば報酬上限は2倍になり、双方から合計504万円(税別)まで受け取れる
正答
正答は (1) です。
解説
代金4000万円の売買媒介では一方の依頼者から受け取れる報酬上限(税別)は4000万円×3%+6万円=126万円です(報酬告示)。Aが受領した126万円(税別)は上限内で適法です。なお代理の場合は一方の依頼者から媒介の2倍(252万円・税別)が上限となりますが、双方から代理した場合でも合計252万円(税別)が上限です(報酬告示)。
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