一般媒介契約とは?意味・根拠・宅建業法の試験ポイント

一般媒介契約について、定義・根拠・試験での押さえ方をまとめます。「一般媒介契約」は依頼者が複数の宅建業者に同時に媒介を依頼できる媒介契約の形態で。依頼者が自ら見つけた相手方との契約(自己発見取引)も自由です(宅建業法34条の2)。宅地建物取引士試験の過去問(2024年 第23問など)で論点にされる用語として整理しています。

この記事の要点

この記事では、一般媒介契約の意味と試験での見方を、問題の解説に沿って整理します。

  • 複数業者への依頼・自己発見取引ともに自由
  • 有効期間の法定上限なし(専任・専属専任は3か月)
  • レインズ登録義務なし(専任は7日・専属専任は5日以内)
  • 根拠:依頼者が自ら見つけた相手方との契約(自己発見取引)も自由です(宅建業法34条の2)」という理解が土台になります
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この記事の信頼性について

執筆宅建マスター編集部(学習用語、過去問の復習導線、試験ガイドを整理する編集チーム)
確認宅建マスター編集部(公開前に公式情報、法令情報、サイト内の関連ページとの整合性を確認)
主な参照元

1まず押さえる要点

依頼者が複数の宅建業者に同時に媒介を依頼できる媒介契約の形態で。依頼者が自ら見つけた相手方との契約(自己発見取引)も自由です(宅建業法34条の2)。

2試験で押さえるポイント

  • 複数業者への依頼・自己発見取引ともに自由
  • 有効期間の法定上限なし(専任・専属専任は3か月)
  • レインズ登録義務なし(専任は7日・専属専任は5日以内)
  • 根拠:依頼者が自ら見つけた相手方との契約(自己発見取引)も自由です(宅建業法34条の2)」という理解が土台になりますを条文とセットで確認する

3定義と基本理解

依頼者が複数の宅建業者に同時に媒介を依頼できる媒介契約の形態で。依頼者が自ら見つけた相手方との契約(自己発見取引)も自由です(宅建業法34条の2)。

2024年問23を含む過去問で、一般媒介契約に関する論点が問われています。

混同しやすい用語との違い(一覧)

用語押さえる要点
一般媒介契約依頼者が複数の宅建業者に同時に媒介を依頼できる媒介契約の形態で。依頼者が自ら見つけた相手方との契約(自己発見取引)も自由です(宅建業法34条の2)
14条書面宅建業者が不動産取引の申込みを受けたとき、または申込みの承諾をしたときに相手方に交付が必要な書面を指します(宅建業法14条)
35条書面宅建士が買主・借主に対して、契約締結前に重要事項を説明するとともに交付する書面のことです(宅建業法35条)
12条区域都市計画法第12条に規定される、都市計画区域・準都市計画区域の区域区分(市街化区域・市街化調整区域・非線引き区域)の制度的根拠を指す試験用語

数値・手続の正誤は演習と公式テキストで必ず確認してください。

依頼者が自ら見つけた相手方との契約(自己発見取引)も自由です(宅建業法34条の2)」という理解が土台になりますは、依頼者が自ら見つけた相手方との契約(自己発見取引)も自由について定めた条文です。2024年問23を含む過去問で、一般媒介契約に関する論点が問われています。

5選択肢で問われやすい点

一般媒介の特徴は他の媒介契約との比較問題で頻出。

三種類の違いを表で整理することが最重要です。

依頼者が複数の宅建業者に同時に媒介を依頼できる媒介契約の形態で、依頼者が自ら見つ。

試験では一般媒介契約について条文・数値・条件の読み取りが問われます。

6よくある誤解・注意点

「一般媒介にも有効期間の3か月上限がある」と誤解するケースがあります。3か月の上限は専任・専属専任にのみ適用されます。

7覚え方・整理のコツ

◆ ひとことで覚える「一般=自由の極み(複数OK・自己発見OK・期限なし・レインズなし・報告なし)」と自由度の高さで一括記憶。◆ 整理の手順1. 「一般媒介契約」を一言で説明できるようにする(定義の最初の文を口に出す)。2. 試験ポイント「複数業者への依頼・自己発見取引ともに自由」と「有効期間の法定上限なし(専任・専属専任は3か月)」をメモに書き。○×で確認する。3. よくある誤り(「一般媒介にも有効期間の3か月上限がある」と誤解するケースがあります。3か月の上限は専任・専属専任にのみ適用されます。…)を赤ペンで1行メモする。4. 関連する過去問を1問だけ解き、解説と条文の対応を読み返す。

最後に「一般媒介契約」が登場する過去問を1問解き、選択肢の根拠まで言語化して整理してください。

8例題で確認

9関連する過去問

この用語が本文・解説に登場する過去問です。リンクから問題と解説を確認できます。

10よくある質問

一般媒介契約とは何ですか?
【1】定義:一般媒介契約は依頼者が複数の宅建業者に同時に媒介を依頼できる媒介契約の形態で。依頼者が自ら見つけた相手方…。根拠は依頼者が自ら見つけた相手方との契約(自己発見取引)も自由です(宅建業法34条の2)」という理解が土台になります。
一般媒介契約は宅建試験でどう出ますか?
【2】出題:複数業者への依頼・自己発見取引ともに自由。過去問1問の正答理由をノートに記録して復習する。正答後は関連条文を開く。 試験要項の最新版も確認。 観点B:過去問形式を記録。 補足2-0。 補足2-1。
一般媒介契約で間違えやすい点はありますか?
【3】誤答:「一般媒介にも有効期間の3か月上限がある」と誤解するケースがあります。混同しやすい近義語を比較表の左右に整理する。誤答肢は色分けして復習する。 試験要項の最新版も確認。 観点C:誤答一語差を整理。
一般媒介契約はいつ使う言葉ですか?
【4】比較:「14条書面」と「35条書面」を compare で整理する。numbersページで数値条件を一覧化して確認する。関連ハブページも参照する。 試験要項の最新版も確認。 観点D:compare表を作成。

記事の基本情報

対象試験宅地建物取引士試験
分野宅建業法
重要度S
法令・根拠依頼者が自ら見つけた相手方との契約(自己発見取引)も自由です(宅建業法34条の2)」という理解が土台になります
関連タグ宅建業法

公式情報の確認

一般媒介契約は、宅地建物取引士試験の学習で押さえたい用語です。制度、数値、義務の有無は年度や法令改正で変わることがあるため、受験前には公式情報も確認してください。

注意:本ページは学習用の要点整理です。出題範囲・法令・公式見解は変更される場合があります。本番前には必ず試験実施団体や法令原文などの公式情報を確認してください。