14条書面とは

14条書面(だい14じょうしょめん)について、定義・根拠・試験での押さえ方をまとめます。契約の申込み・その承諾の際に交付する書面

この記事の信頼性について

執筆宅建マスター編集部(学習用語、過去問の復習導線、試験ガイドを整理する編集チーム)
確認宅建マスター編集部(公開前に公式情報、法令情報、サイト内の関連ページとの整合性を確認)
事実確認日2026-05-22
主な参照元

この記事でできること

この記事では、14条書面の基本的な意味を確認し、頻出ポイントや注意点を使って試験で迷いやすい部分を整理できます。読み終えたら、関連用語と過去問を合わせて確認し、知識を選択肢で使える状態に近づけてください。

  • 14条書面の定義と位置づけを確認する
  • 試験で問われやすい条件や表現を整理する
  • 頻出の誤り選択肢や混同しやすい点を復習する
  • 関連する用語解説や過去問へ進む

1まず押さえる要点

契約の申込み・その承諾の際に交付する書面

2試験で押さえるポイント

  1. 申込み又は承諾の際に交付
  2. 記載事項を条文で確認
  3. 35条・37条書面と交付時期が異なる

3定義と基本理解

14条書面は、宅地建物取引業者が契約の申込み又はその承諾をした場合に、相手方に交付しなければならない書面です(宅建業法第14条)。記載事項と交付時期が試験頻出です。14条書面の根拠は主に宅地建物取引業法第14条にあります。理解を深めるには、37条書面、35条書面および8条書面との関係を条文・要件表で並べて整理するのが有効です。宅建業法では書面交付の時期、記載事項、監督処分の段階など、手続の順序と義務者(業者・宅建士)の区別が問われやすいです。

宅地建物取引業法第14条

5選択肢で問われやすい点

35条書面(重説)・37条書面(契約書)・8条書面(媒介契約)との交付タイミングの違いを表にまとめることが必須です。肢では「申込み又は承諾の際に交付/記載事項を条文で確認/35条・37条書面と交付時期が異なる」のいずれかが正誤の分かれ目になりやすいです。特に14条と37条の交付時期を混同する。媒介契約の8条書面と混同する。

6よくある誤解・注意点

14条と37条の交付時期を混同する。媒介契約の8条書面と混同する。

7覚え方・整理のコツ

14=申込・承諾、37=契約成立、35=重説、8=媒介。

8例題で確認

9関連する過去問

この用語が本文・解説に登場する過去問です。リンクから問題と解説を確認できます。

よくある質問

14条書面はいつ交付しますか?
契約の申込み又はその承諾をした場合に交付します。契約書(37条)の交付時期とは異なります。
14条書面は試験でどう押さえればよいですか?
まず申込み又は承諾の際に交付。次に記載事項を条文で確認。 詳しくは、35条書面(重説)・37条書面(契約書)・8条書面(媒介契約)との交付タイミングの違いを表にまとめることが必須です。肢では「申込み又は承諾の際に交付/記載事項を条文で確認/35条・37条書面と交付時期が異なる」のいずれかが正誤の分かれ目になりやすいです。特に14条と37条の交付時期を混同する。媒介契約の8条書面と混同する。

記事の基本情報

対象試験宅地建物取引士試験
分野宅建業法
重要度A
法令・根拠宅地建物取引業法第14条
関連タグ宅建業法

公式情報の確認

14条書面は、宅地建物取引士試験の学習で押さえたい用語です。制度、数値、義務の有無は年度や法令改正で変わることがあるため、受験前には公式情報も確認してください。

注意:本ページは学習用の要点整理です。出題範囲・法令・公式見解は変更される場合があります。本番前には必ず試験実施団体や法令原文などの公式情報を確認してください。