平成25年度 第10問・権利関係(婚姻中の夫婦AB間には嫡出子CとDが…)
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
婚姻中の夫婦AB間には嫡出子CとDがいて、Dは既に婚姻しており嫡出子Eがいたところ、Dは平成25年10月1日に死亡した。他方、Aには離婚歴があり、前の配偶者との間の嫡出子Fがいる。Aが平成25年10月2日に死亡した場合についての以下の記述のうち、民法の規定と判例に照らすと、正しいものを選びなさい。
選択肢
- (1) Aが死亡したときの法定相続分は、Bが2分の1、Cが5分の1、Eが5分の1、Fが 10分の1である。
- (2) Aが生前、A所有の全財産のうち甲土地についてCに相続させる旨の遺言をしていたときは、特段の事情がない限り、遺産分割の方法が指定されたものとして、Cは甲土地の所有権を取得するのが原則である。
- (3) Aが生前、A所有の全財産についてDに相続させる旨の遺言をしていたときは、特段の事情がない限り、Eは代襲相続により、Aの全財産について相続するのが原別である。
- (4) Aが生前、A所有の全財産のうち甲土地についてFに遺贈する旨の意思表示をしていたとしでも、Fは相続人であるので、当該遺贈は無効である。
正答
正答は (2) です。
解説
正解は選択肢2です。この問は権利関係について、問題文の条件を制度の要件・効果に当てはめる問題です。選択肢2の「Aが生前、A所有の全財産のうち甲土地についてCに相続させる旨の遺言をしていた...」という内容が結論に合います。他の選択肢は、主体・手続・期間・効果などの点でずれています。