平成25年度 第16問・法令上の制限(都市計画法についての以下の記述のうち)
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
都市計画法についての以下の記述のうち、正しいものを選びなさい。
選択肢
- (1) 開発行為とは、主として建築物の建築の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更を指し、特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更は開発行為には該当しない。
- (2) 市街化調整区域において行う開発行為で、その規模が300ばであるものについては、常に開発許可は不要である。
- (3) 市街化区域において行う開発行為で、市町村が設置する医療法に規定する診療所の建築の用に供する目的で行うものであって、当該開発行為の規模が1.500ばであるものについては、 開発許可は必要である。
- (4) 非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為であっても、当該開発行為が市街化調整区域において行われるものであって、当該開発行為の規模が3.000r1以上であるときは、 開発許可が必要である。
正答
正答は (3) です。
解説
正解は選択肢3です。この問は都市計画法について、問題文の条件を制度の要件・効果に当てはめる問題です。選択肢3の「市街化区域において行う開発行為で、市町村が設置する医療法に規定する診療所の建築...」という内容が結論に合います。他の選択肢は、主体・手続・期間・効果などの点でずれています。