平成25年度 第15問・法令上の制限(都市計画法についての以下の記述のうち)
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
都市計画法についての以下の記述のうち、誤っているものを選びなさい。
選択肢
- (1) 都市計画施設の区域又は市街地開発事業の施行区域内において建築物の建築をしようとする者であっても、当該建築行為が都市計画事業の施行として行う行為であるときは都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可は不要である。
- (2) 用途地域の一つである特定用途制限地域は、良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう、制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域とする。
- (3) 都市計画事業の認可の告示があった後においては、当該事業地内において、当該都市計画事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更又は建築物の建築その他工作物の建設を行おうとする者は、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長)の許可を受けなければならない。
- (4) 一定の条件に該当する土地の区域における地区計画については、劇場、店舗、飲食店その他これらに類する用途に供する大規模な建築物の整備による商業その他の業務の利便の増進を図るため、一体的かつ総合的な市街地の開発整備を実施すべき区域である開発整備促進区を都市計画に定めることができる。
正答
正答は (2) です。
解説
正解は選択肢2です。この問は都市計画法について、問題文の条件を制度の要件・効果に当てはめる問題です。選択肢2の「用途地域の一つである特定用途制限地域は、良好な環境の形成又は保持のため当該地域...」という内容が結論に合います。他の選択肢は、主体・手続・期間・効果などの点でずれています。