平成25年度 第23問・税・その他(印紙税についての以下の記述のうち)
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
印紙税についての以下の記述のうち、正しいものを選びなさい。
選択肢
- (1) 土地議渡契約書に課税される印紙税を納付するため当該契約書に印紙をはり付けたときは、課税文書と印紙の彩紋とにかけて判明に消印する必要があるが、契約当事者の従業者の印章又は署名で消印しても、消印したことにはならない。
- (2) 土地の売買契約書(記載金額2,000万円)を3通作成し、売主A、買主B及び媒介した宅地建物取引業者Cがそれぞれ1通ずつ保存する場合、Cが保存する契約書には、印紙税は課きれない。
- (3) ーの契約書に土地の譲渡契約(譲渡金額4,000万円)と建物の建築請負契約(請負金額 5,000万円)をそれぞれ区分して記載したとき、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は、 5,000万円である。
- (4) I 建物の電気工事に係る請負金額は2,100万円(うち消費税額及び地方消費税額が100万円)とする」旨を記載した工事請負契約書について、印紙税の課税標準となる当該契約書の記載金額は、 2,100万円である。
正答
正答は (3) です。
解説
正解は選択肢3です。この問は印紙税について、問題文の条件を制度の要件・効果に当てはめる問題です。選択肢3の「ーの契約書に土地の譲渡契約(譲渡金額4,000万円)と建物の建築請負契約(請負...」という内容が結論に合います。他の選択肢は、主体・手続・期間・効果などの点でずれています。