平成25年度 第27問・宅建業法(宅地建物取引業者の営業保証金について…)
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
宅地建物取引業者の営業保証金についての以下の記述のうち、宅地建物取引業法(以下、本問では「法」という。)の規定に照らすと、正しいものを選びなさい。
選択肢
- (1) 宅地建物取引業者は、不正の手段により法第3条第1項の免許を受けたことを理由に免許を取り消されたときであっても、営業保証金を取り戻すことができる。
- (2) 信託業法第3条の免許を受けた信託会社で宅地建物取引業を営むものは、国土交通大臣の免許を受けた宅地建物取引業者とみなされるため、営業保証金を供託した旨の届出を国土交通大臣に行わないときは、国土交通大臣から免許を取り消されることがある。
- (3) 宅地建物取引業者は、本店を移転したためその最寄りの供託所が変更したとき、国債証券をもって営業保証金を供託しているときは、遅滞なく、従前の本店の最寄りの供託所に対し、 営業保証金の保管換えを請求する必要がある。
- (4) 宅地建物取引業者は、その免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事から、営業保証金の額が政令で定める額に不足することとなったという通知を受けたときは、供託額に不足を生じた日から2週間以内に、その不足額を供託する必要がある。
正答
正答は (1) です。
解説
正解は選択肢1です。この問は宅地建物取引業者の営業保証金について、問題文の条件を制度の要件・効果に当てはめる問題です。選択肢1の「宅地建物取引業者は、不正の手段により法第3条第1項の免許を受けたことを理由に免...」という内容が結論に合います。他の選択肢は、主体・手続・期間・効果などの点でずれています。