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平成25年度 · 宅建業法

宅地建物取引士試験 過去問 平成25年度 第34問(宅建業法)

問題

宅地建物取引業者A社が、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結した宅地の売買契約について、Bが宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づき、いわゆるクーリング・オフによる契約の解除をする場合における以下の記述のうち、正しいものを選びなさい。

選択肢

  1. (1) Bは、自ら指定した喫茶店において買受けの申込みをし、契約を締結した。Bが翌日に売買契約の解除を申し出た場合、A社は、既に支払われている手付金及び中間金の全額の返還を拒むことができる。
  2. (2) Bは、月曜日にホテルのロビーにおいて買受けの申込みをし、その際にクーリング・オフー について書面で告げられ、契約を締結した。Bは、翌週の火曜日までであれば、契約の解除をできる。
  3. (3) Bは、宅地の売買契約締結後に速やかに建物請負契約を締結したいと考え、自ら指定した宅地建物取引業者であるハウスメーカー (A社より当該宅地の売却について代理又は媒介の依頼は受けていない。)の事務所において買受けの申込みをし、A社と売買契約を締結した。 その際、クーリング・オフについてBは書面で告げられた。その6日後、Bが契約の解除の書面をA社に発送したとき、Bは売買契約を解除できる。
  4. (4) Bは、 10区画の宅地を販売するテント張りの案内所において、買受けの申込みをし、 2 日後、A社の事務所で契約を締結した上で代金全額を支払った。その5日後、Bが、宅地の引渡しを受ける前に契約の解除の書面を送付したとき、A社は代金全額が支払われていることを理由に契約の解除を拒むことができる。

正答

正答は (3) です。

解説

他の選択肢

  • (1、2、4)

    作業主任者の選任が必要な作業の組合せ(BAABBAB)を含んでいません。解説のとおり、該当作業と非該当作業の区別を確認してください。(1)「Bは、自ら指定した喫茶店において買受けの申込みをし、契約を締結した。Bが翌日に売買契約の解除を申…」について:他の選択肢は、主体・手続・期間・効果などの点でずれています

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