平成26年度 第27問・宅建業法(宅地建物取引業法(以下)
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
宅地建物取引業法(以下、本問では「法」という。)についての以下の記述のうち、正しいものを選びなさい。
選択肢
- (1) 契約締結権限を有する者を置き、継続的に業務を行う場所であっても、商業登記簿に登載されていない事務所は、法第3条第1項に規定する事務所には該当しない。
- (2) 国土交通大臣又は都道府県知事は、免許に条件を付すことができるが、免許の更新に当たっても条件を付すことができる。
- (3) 法人である宅地建物取引業者が株主総会の決議により解散することとなった場合、その法人を代表する役員であった者は、その内容を当該解散の日から30日以内に免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
- (4) 免許申請中である者が、宅地建物取引業を営む目的をもって宅地の売買に関する新聞広告を行ったときであっても、当該宅地の売買契約の締結を免許を受けた後に行うのであれば、 法第12条に違反しない。
正答
正答は (2) です。
解説
正解は選択肢2です。この問は宅地建物取引業法(以下、本問では「法」という。)について、問題文の条件を制度の要件・効果に当てはめる問題です。選択肢2の「国土交通大臣又は都道府県知事は、免許に条件を付すことができるが、免許の更新に当...」という内容が結論に合います。他の選択肢は、主体・手続・期間・効果などの点でずれています。