平成26年度 第28問・宅建業法(宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が…)
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が乙県内に建設したマンション (100戸) の販売について、宅地建物取引業者B(国土交通大臣免許)及び宅地建物取引業者c(甲県知事免許)に媒介を依頼し、Bが当該マンションの所在する場所の隣接地(乙県内)に、Cが甲県内にそれぞれ案内所を設置し、売買契約の申込みを受ける業務を行う場合における以下の記述のうち、宅地建物取引業法(以下、本問では「法」という。)の規定に照らすと、誤っているものを選びなさい。
選択肢
- (1) Bは国土交通大臣及び乙県知事に、Cは甲県知事に、業務を開始する日の10日前までに法第50条第2項に定める届出をする必要がある。
- (2) Aは、法第50条第2項に定める届出を甲県知事及び乙県知事へ届け出る必要はないが、 当該マンションの所在する場所に法第50条第1項で定める標識を掲示する必要がある。
- (3) Bは、その設置した案内所の業務に従事する者の数5人に対して1人以上の割合となる数の専任の取引主任者を当該案内所に置かなければならない。
- (4) Aは、Cが設置した案内所においてCと共同して契約を締結する業務を行うこととなった。 このとき、Aが当該案内所に専任の取引主任者を設置すれば、Cは専任の取引主任者を設置する必要はない。
正答
正答は (3) です。
解説
正解は選択肢3です。この問は宅地建物取引業者A(甲県知事免許)が乙県内に建設したマンション (100戸) の販売について、問題文の条件を制度の要件・効果に当てはめる問題です。選択肢3の「Bは、その設置した案内所の業務に従事する者の数5人に対して1人以上の割合となる...」という内容が結論に合います。他の選択肢は、主体・手続・期間・効果などの点でずれています。