平成26年度 第29問・宅建業法(宅地建物取引業法に規定する営業保証金…)
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
宅地建物取引業法に規定する営業保証金についての以下の記述のうち、正しいものを選びなさい。
選択肢
- (1) 新たに宅地建物取引業を営もうとする者は、営業保証金を金銭又は国土交通省令で定める有価証券により、主たる事務所の最寄りの供託所に供託した後に、国土交通大臣又は都道府県知事の免許を受けなければならない。
- (2) 宅地建物取引業者は、既に供託した額面金額1,000万円の国債証券と変換するため1,000 万円の金銭を新たに供託したとき、遅滞なく、その内容を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
- (3) 宅地建物取引業者は、事業の開始後新たに従たる事務所を設置したときは、その従たる事務所の最寄りの供託所に政令で定める額を供託し、その内容を免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
- (4) 宅地建物取引業者が、営業保証金を金銭及び有価証券をもって供託している場合で、主たる事務所を移転したためその最寄りの供託所が変更したときは、金銭の部分に限り、移転後の主たる事務所の最寄りの供託所への営業保証金の保管替えを請求できる。
正答
正答は (2) です。
解説
正解は選択肢2です。この問は宅地建物取引業法に規定する営業保証金について、問題文の条件を制度の要件・効果に当てはめる問題です。選択肢2の「宅地建物取引業者は、既に供託した額面金額1,000万円の国債証券と変換するため...」という内容が結論に合います。他の選択肢は、主体・手続・期間・効果などの点でずれています。