平成26年度 第36問・宅建業法(建物の貸借の媒介を行う宅地建物取引業…)
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
建物の貸借の媒介を行う宅地建物取引業者が、その取引の相手方に対して行った次の発言内容のうち、宅地建物取引業法の規定に違反しないものはどれか。なお、本問では「重要事項説明」とは同法第35条の規定に基づく重要事項の説明をいい、「重要事項説明書」とは同条の規定により交付すべき書面をいうものとして扱う。
選択肢
- (1) 重要事項説明のため、明日お宅にお伺いする当社の者は、取引主任者ではありませんが、 当社の最高責任者である代表取締役ですので、重要事項説明をする者として問題ございません。
- (2) この物件の契約条件につきましては、お手元のチラシに詳しく書いてありますので、重要事項説明は、内容が重複するため省略させていただきます。ただ、重要事項説明書の交付は、 法律上の義務ですので、入居後、郵便受けに入れておきます。
- (3) この物件の担当である取引主任者が急用のため対応できなくなりましたが、せっかくお越しいただきましたので、重要事項説明書にある取引主任者欄を訂正の上、取引主任者である私が記名押印をし、代わりに重要事項説明をさせていただきます。私の宅地建物取引主任者証をお見せします。
- (4) この物件は人気物件ですので、申込みをいただいた時点で契約成立とさせていただきます。 後日、重要事項説明書を兼ねた契約書を送付いたしますので、署名押印の上、返送していただければ、手続は全て完了いたします。
正答
正答は (3) です。
解説
正解は選択肢3です。この問は建物の貸借の媒介を行う宅地建物取引業者が、その取引の相手方に対して行った次の発言内容について、問題文の条件を制度の要件・効果に当てはめる問題です。選択肢3の「この物件の担当である取引主任者が急用のため対応できなくなりましたが、せっかくお...」という内容が結論に合います。他の選択肢は、主体・手続・期間・効果などの点でずれています。