宅建マスター(宅地建物取引士試験)

ID: past-2014-38 · 宅建業法 · single

平成26年度 第38問・宅建業法(宅地建物取引業者Aが)

この記事の信頼性について

執筆者宅建マスター編集部
更新日2026年5月19日
主な参照元不動産適正取引推進機構(RETIO)国土交通省

試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。

問題

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結した宅地の売買契約について、Bが宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づき、いわゆるクーリング・オフによる契約の解除をする場合における以下の記述のうち、正しいものを選びなさい。

選択肢

  1. (1) Aは、喫茶店でBから買受けの申込みを受け、その際にクーリング・オフについて書面で告げた上で契約を締結した。その7日後にBから契約の解除の書面を受けたとき、Aは、代金全部の支払を受け、当該宅地をBに引き渡していても契約の解除を拒むことができない。
  2. (2) Aは、Bが指定した喫茶屈でBから買受けの申込みを受け、Bにクーリング・オフについて何も告げずに契約を締結し、 7日が経過した。このとき、Bが指定した場所で契約を締結しているので、Aは、契約の解除を拒むことができる。
  3. (3) Bは、Aの仮設テント張りの案内所で買受けの申込みをし、その3日後にAの事務所でク ーリング・オフについて書面で告げられた上で契約を締結した。このとき、Aの事務所で契約を締結しているので、Bは、契約の解除をできない。
  4. (4) Bは、Aの仮設テント張りの案内所で買受けの申込みをし、Aの事務所でクーリング・オ フについて書面で告げられた上で契約を締結した。この書面の中で、クーリング・オフによる契約の解除ができる期間を14日間としていた場合、Bは、契約の締結の日から10日後であっても契約の解除をできる。

正答

正答は (4) です。

解説

正解は選択肢4です。この問は宅建業法について、問題文の条件を制度の要件・効果に当てはめる問題です。選択肢4の「Bは、Aの仮設テント張りの案内所で買受けの申込みをし、Aの事務所でクーリン...」という内容が結論に合います。他の選択肢は、主体・手続・期間・効果などの点でずれています。