平成26年度 第39問・宅建業法(宅地建物取引業保証協会(以下)
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
宅地建物取引業保証協会(以下、本問では「保証協会」という。)についての以下の記述のうち、正しいものを選びなさい。
選択肢
- (1) 還付充当金の未納により保証協会の社員の地位を失った宅地建物取引業者は、その地位を失った日から2週間以内に弁済業務保証金を供託すれば、その地位を回復する。
- (2) 保証協会は、その社員である宅地建物取引業者から弁済業務保証金分担金の納付を受けたときは、その納付を受けた日から2週間以内に、その納付を受けた額に相当する額の弁済業務保証金を供託する必要がある。
- (3) 保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付に係る社員又は社員であった者に対して、当該還付額に相当する額の還付充当金を保証協会に納付すべきことを通知する必要がある。
- (4) 宅地建物取引業者が保証協会の社員となる前に、当該宅地建物取引業者に建物の貸借の媒介を依頼した者は、その取引により生じた債権に関し、当該保証協会が供託した弁済業務保証金について弁済を受ける権利を有しない。
正答
正答は (3) です。
解説
正解は選択肢3です。この問は宅地建物取引業保証協会(以下、本問では「保証協会」という。)について、問題文の条件を制度の要件・効果に当てはめる問題です。選択肢3の「保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付に係る社員又は社員であ...」という内容が結論に合います。他の選択肢は、主体・手続・期間・効果などの点でずれています。