平成26年度 第41問・宅建業法(以下の記述のうち)
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
以下の記述のうち、宅地建物取引業法(以下、本問では「法」という。)の規定に照らすと、正しいものを選びなさい。
選択肢
- (1) 宅地建物取引業者が、他の宅地建物取引業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理又は媒介を、案内所を設置して行う場合で、その案内所が専任の取引主任者を置くべき場所に該当しないときは、当該案内所には、クーリング・オフ制度の適用がある旨を表示した標識を掲げなければならない。
- (2) 宅地建物取引業者が、その従業者をして宅地の売買の勧誘を行わせたが、相手方が明確に買う意思がない旨を表明したとき、別の従業者をして、再度同じ相手方に勧誘を行わせることは法に違反しない。
- (3) 宅地建物取引業者が、自ら売主となる宅地建物売買契約成立後、媒介を依頼した他の宅地建物取引業者へ報酬を支払うことを拒む行為は、不当な履行遅延(法第44条)に該当する。
- (4) 宅地建物取引業者は、その事務所ごとに従業者名簿を備えなければならないが、退職した従業者に関する事項は従業者名簿への記載の対象ではない。
正答
正答は (1) です。
解説
正解は選択肢1です。この問は以下の記述について、問題文の条件を制度の要件・効果に当てはめる問題です。選択肢1の「宅地建物取引業者が、他の宅地建物取引業者が行う一団の宅地建物の分譲の代理又は媒...」という内容が結論に合います。他の選択肢は、主体・手続・期間・効果などの点でずれています。