宅建マスター(宅地建物取引士試験)

ID: past-2015-47 · 税・その他 · single

平成27年度 第47問・税・その他(宅地建物取引業者が行う広告についての…)

この記事の信頼性について

執筆者宅建マスター編集部
更新日2026年5月19日
主な参照元不動産適正取引推進機構(RETIO)国土交通省

試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。

問題

宅地建物取引業者が行う広告についての以下の記述のうち、不当景品類及び不当表示防止法(不動産の表示に関する公正競争規約を含む。)の規定に照らすと、正しいものを選びなさい。

選択肢

  1. (1) 新築分譲マンションを数期に分けて販売する場合に、第1期の販売分に売れ残りがあるにもかかわらず、第2期販売の広告に「第1期完売御礼!いよいよ第2期販売開始!」と表示しても、結果として第2期販売期間中に第1期の売れ残り分を売り切っていれば、不当表示にはならない。
  2. (2) 新築分譲マンションの広告に住宅ローンについても記載する場合、返済例を表示すれば、 当該ローンを扱っている金融機関や融資限度額等について表示する必要はない。
  3. (3) 販売しようとしている土地が、都市計画法に基づく告示が行われた都市計画道路の区域に含まれているときは、都市計画道路の工事が未着手であっても、広告においてその内容を明示する必要がある。
  4. (4) 築15年の企業の社宅を買い取って大規模にリフォームし、分譲マンションとして販売する場合、一般消費者に販売することは初めてであるため、「新発売」と表示して広告を出すことができる。

正答

正答は (3) です。

解説

正解は選択肢3です。この問は宅地建物取引業者が行う広告について、問題文の条件を制度の要件・効果に当てはめる問題です。選択肢3の「販売しようとしている土地が、都市計画法に基づく告示が行われた都市計画道路の区域...」という内容が結論に合います。他の選択肢は、主体・手続・期間・効果などの点でずれています。