平成28年度 第10問・権利関係(甲建物を所有するAが死亡し)
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
甲建物を所有するAが死亡し、相続人がそれぞれAの子であるB及びCの2名である場合についての以下の記述のうち、民法の規定と判例に照らすと、誤っているものを選びなさい。
選択肢
- (1) Bが甲建物を不法占拠するDに対し明渡しを求めたとしても、Bは単純承認をしたものとはみなされない。
- (2) Cが甲建物の賃借人Eに対し相続財産である未払賃料の支払いを求め、これを収受領得したときは、Cは単純承認をしたものとみなされる。
- (3) Cが単純承認をしたときは、Bは限定承認をできない。
- (4) Bが自己のために相続の開始があったことを知らないときであっても、相続の開始から3 か月が経過したときは、Bは単純承認をしたものとみなされる。
正答
正答は (4) です。
解説
正解は選択肢4です。この問は甲建物を所有するAが死亡し、相続人がそれぞれAの子であるB及びCの2名である場合について、問題文の条件を制度の要件・効果に当てはめる問題です。選択肢4の「Bが自己のために相続の開始があったことを知らないときであっても、相続の開始から...」という内容が結論に合います。他の選択肢は、主体・手続・期間・効果などの点でずれています。