平成28年度 第42問・宅建業法(宅地建物取引業法(以下)
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
宅地建物取引業法(以下、本問では「法」という。)第37条の規定により交付すべき書面(以下、本問では「37条書面」という。)についての以下の記述のうち、正しいものを選びなさい。なお、Aは宅地建物取引業者(消費税課税事業者)である。
選択肢
- (1) Aは、宅地建物取引業者Bと宅地建物取引業者Cの関で締結される宅地の売買契約の媒介においては、37条書面に引渡しの時期を記載する必要はない。
- (2) Aは、自ら売主として土地付建物の売買契約を締結したときは、37条書面に代金の額を記載する必要があるが、消費税等相当額については記載する必要はない。
- (3) Aは、自ら売主として、宅地建物取引業者Dの媒介により、宅地建物取引業者Eと宅地の売買契約を締結した。Dが宅地建物取引士をして37条書面に記名押印させている場合、Aは宅地建物取引士をして当該書面に記名押印させる必要はない。
- (4) Aは、貸主Fと借主Gの間で締結される建物賃貸借契約について、Fの代理として契約を成立させたときは、FとGに対して37条書面を交付する必要がある。
正答
正答は (4) です。
解説
正解は選択肢4です。この問は宅建業法について、問題文の条件を制度の要件・効果に当てはめる問題です。選択肢4の「Aは、貸主Fと借主Gの間で締結される建物賃貸借契約について、Fの代理として契...」という内容が結論に合います。他の選択肢は、主体・手続・期間・効果などの点でずれています。