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平成28年度 · 宅建業法

宅地建物取引士試験 過去問 平成28年度 第44問(宅建業法)

問題

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBと宅地の売買契約を締結した場合、宅地建物取引業法第37条の2の規定に基づくいわゆるクーリング・ オフについてAがBに告げるときに交付すべき書面の内容についての以下の記述のうち、誤っているものを選びなさい。

選択肢

  1. (1) Aについては、その商号又は名称及び住所並びに免許証番号、Bについては、その氏名 (法人の場合、その商号又は名称)及び住所が記載されていなければならない。
  2. (2) Bは、クーリング・オフについて告げられた日から起算して8日を経過するまでの聞は、 代金の全部を支払った場合を除き、書面によりクーリング・オフによる契約の解除を行うことができることが記載されていなければならない。
  3. (3) クーリング・オフによる契約の解除は、Bが当該契約の解除を行う旨を記載した書面を発した時にその効力を生ずることが記載されていなければならない。
  4. (4) Bがクーリング・オフによる契約の解除を行った場合、Aは、それに伴う損害賠償又は違約金の支払をBに請求できないこと、また、売買契約の締結に際し、手付金その他の金銭が支払われているときは、遅滞なくその全額をBに返還することが記載されていなければならない。

正答

正答は (2) です。

解説

正解の理由

選択肢2の「Bは、クーリング・オフについて告げられた日から起算して8日を経過するまでの聞は...」という内容が結論に合います。

他の選択肢

  • (1、4)

    作業主任者の選任が必要な作業の組合せ(B)を含んでいません。解説のとおり、該当作業と非該当作業の区別を確認してください。(1)「Aについては、その商号又は名称及び住所並びに免許証番号、Bについては、その氏名 (法人の場合、そ…」について:他の選択肢は、主体・手続・期間・効果などの点でずれています

  • (3)

    (3)「クーリング・オフによる契約の解除は、Bが当該契約の解除を行う旨を記載した書面を発した時にその効力…」について:他の選択肢は、主体・手続・期間・効果などの点でずれています

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