平成30年度 第17問・法令上の制限(都市計画法についての以下の記述のうち)
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
都市計画法についての以下の記述のうち、誤っているものを選びなさい。ただし、許可を要する開発行為の面積については、条例による定めはないものとし、この問において「都道府県知事」とは、地方自治法に基づく指定都市、中核市及び古血行時特例市にあってはその長をいうものとして扱う。
選択肢
- (1) 非常災害のため必要な応急措置として開発行為をしようとする者は、当該関発行為が市街化調整区域内において行われるものであっても都道府県知事の許可を受けなくてよい。
- (2) 用途地域等の定めがない土地のうち開発許可を受けた開発区域内においては、開発行為に関する工事完了の公告があった後は、都道府県知事の許可を受けなければ、当該開発許可に係る予定建築物以外の建築物を新築できない。
- (3) 都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において、 8,000㎡の開発行為をしようとする者は、都道府県知事の許可を受けなくてよい。
- (4) 準都市計画区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とした 1,000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は、あらかじめ、都道府県知事の許可を受けなければならない。
正答
正答は (4) です。
解説
正解は選択肢4です。この問は都市計画法について、問題文の条件を制度の要件・効果に当てはめる問題です。選択肢4の「準都市計画区域内において、農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的とし...」という内容が結論に合います。他の選択肢は、主体・手続・期間・効果などの点でずれています。