平成30年度 第39問・宅建業法(宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を…)
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
宅地建物取引業者が建物の貸借の媒介を行う場合における宅地建物取引業法(以下、本問では「法」という。)第35条に規定する重要事項の説明についての以下の記述のうち、 誤っているものを選びなさい。なお、特に断りのない限り、当該建物を借りようとする者は宅地建物取引業者ではないものとして扱う。
選択肢
- (1) 当該建物を借りようとする者が宅地建物取引業者であるときは、貸借の契約が成立するまでの間に重要事項を記載した書面を交付する必要があるが、その内容を宅地建物取引士に説明させる必要はない。
- (2) 当該建物が既存の住宅であるときは、法第34条の2第1項第4号に規定する建物状況調査を実施しているかどうか、及びこれを実施している場合におけるその結果の概要を説明する必要がある。
- (3) 台所、浴室、便所その他の当該建物の設備の整備の状況について説明する必要がある。
- (4) 宅地建物取引士は、テレビ会議等のITを活用して重要事項の説明を行うときは、相手方の承諾があれば宅地建物取引士証の提示を省略できる。
正答
正答は (4) です。
解説
正解は選択肢4です。この問は宅建業法について、問題文の条件を制度の要件・効果に当てはめる問題です。選択肢4の「宅地建物取引士は、テレビ会議等のITを活用して重要事項の説明を行うときは、相手...」という内容が結論に合います。他の選択肢は、主体・手続・期間・効果などの点でずれています。