令和2年度 第16問・法令上の制限(建築基準法に規定する防火地域及び準防…)
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
建築基準法に規定する防火地域及び準防火地域に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 防火地域内では、全ての建築物を耐火建築物としなければならない
- (2) 準防火地域内では、地上3階建て以上の建築物は耐火建築物または準耐火建築物にしなければならない
- (3) 防火地域と準防火地域にわたって建築物を建築する場合、建築物の全部に防火地域の制限が適用される
- (4) 準防火地域内において延べ面積1,500㎡を超える建築物は、耐火建築物または準耐火建築物にしなければならない
正答
正答は (2) です。
解説
敷地が防火地域と準防火地域にわたる建築物については、より厳しい防火地域の制限が建築物全体に適用されます(建築基準法65条)。防火地域内でも、延べ面積100㎡以下かつ地上2階以下のものは準耐火建築物でも可です(同法61条)。準防火地域では地上4階以上(または延べ面積1,500㎡超)の建築物が耐火建築物等に必要であり、3階建ては準耐火建築物等でよい場合があります。