令和2年度 第17問・法令上の制限(土地区画整理法に規定する土地区画整理…)
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
土地区画整理法に規定する土地区画整理事業に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 土地区画整理事業において仮換地の指定を受けた場合、従前の土地の所有権は消滅する
- (2) 土地区画整理事業の施行者は、国・地方公共団体・土地区画整理組合のみである
- (3) 土地区画整理組合の設立には、施行地区内の宅地所有者及び借地権者の3分の2以上の同意が必要である
- (4) 換地処分の公告があった翌日から、換地は従前の土地とみなされ、清算金は確定する
正答
正答は (2) です。
解説
土地区画整理組合の設立認可申請には、施行地区内の宅地所有者及び借地権者の各3分の2以上の同意が必要です(土地区画整理法18条)。仮換地の指定を受けても従前の土地の所有権は消滅しません(仮換地で使用・収益の権利が移動するだけ)。施行者には個人・組合・地方公共団体・国土交通大臣・機構・会社なども含まれます。換地処分の公告があった日の翌日から換地が従前地とみなされ、清算金が確定します(公告の「翌日」から)。