令和2年度 第15問・法令上の制限(都市計画法に規定する地区計画に関する…)
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
都市計画法に規定する地区計画に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 地区計画は、用途地域が定められている土地の区域のみに定めることができる
- (2) 地区計画を定める区域では、土地の区画形質の変更や建築物の建築等について、着手前に都道府県知事の許可が必要となる
- (3) 地区計画の区域内では、建築物の建築等の行為を行う場合、着手の30日前に市町村長への届出が必要な場合がある
- (4) 地区計画は、一体的に整備・開発・保全すべき土地の区域に、建築物の建築形態に関する計画だけを定めるものである
正答
正答は (2) です。
解説
地区計画の区域内で土地の区画形質の変更や建築物の建築等を行う場合、行為に着手する30日前までに市町村長へ届け出る必要があります(都市計画法58条の2第1項)。地区計画は用途地域が定められていない区域にも定めることができます(同法12条の5)。届出は許可ではなく届出であり、市町村長が設計変更等を「勧告」することができます。地区計画は建築形態だけでなく、道路・公園等の配置も定めることができます。