令和2年度 第14問・権利関係(民法に規定する時効に関する次の記述の…)
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
民法に規定する時効に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 取得時効は、所有の意思をもって平穏・公然に他人の物を占有し続けることで完成する
- (2) 消滅時効は中断事由がなければ時効完成を止められない
- (3) 時効が完成しても援用(使います!の意思表示)がなければ効力は生じない
- (4) 時効の完成後に自ら義務を認めた(承認)場合は時効援用の効力が発生しない
正答
正答は (2) です。
解説
時効は完成しただけでは効力が生じず、当事者が「時効を援用する(使います!)」という意思表示をしてはじめて効力が発生します(民法145条)。取得時効は「所有の意思をもって平穏・公然に10年(善意無過失)または20年(それ以外)占有」で完成します。時効中断(更新)事由(請求・差押え・承認等)があれば時効の進行がリセットされます。