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令和2年度 · 権利関係

宅地建物取引士試験 過去問 令和2年度 第11問(権利関係)

問題

借地借家法に規定する借地権に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

選択肢

  1. (1) 借地権(普通借地権)の存続期間は20年以上でなければならない
  2. (2) 借地上の建物が滅失した場合、借地権者は建物が存在しなくなった旨を土地に登記することで、第三者に借地権を対抗できる
  3. (3) 借地権者が建物の再築をする場合、地主の承諾がある場合には借地権の期間が延長される
  4. (4) 事業用定期借地権は、公正証書によらなくても書面で設定できる

正答

正答は (2) です。

解説

正解の理由

また再築について地主の承諾があった場合、承諾日から20年(残存期間が20年超なら残存期間)存続期間が延長されます(同法7条1項)。普通借地権の存続期間は30年以上です(同法3条)。事業用定期借地権は公正証書による設定が必要です(同法23条3項)。

他の選択肢

  • (1)

    正答(2)「借地上の建物が滅失した場合、借地権者は建物が存在しなくなった旨を土地に登記することで、…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(2)「借地上の建物が滅失した場合、借地権者は建物が存在しなくなった旨を土地に登記することで、第三者に借地権を対抗できる」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。否定や「不要」「できない」の言い切りが、正答が示す要件・リスク・手続と矛盾していないか確認してください。正答の根拠は「借地上建物が滅失した場合でも、借地権者が残存期間・建物特定事項等を土地上の見やすい場所に掲示することで第三者に対抗でき…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください

  • (3、4)

    正答(2)「借地上の建物が滅失した場合、借地権者は建物が存在しなくなった旨を土地に登記することで、…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(2)「借地上の建物が滅失した場合、借地権者は建物が存在しなくなった旨を土地に登記することで、第三者に借地権を対抗できる」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「借地上建物が滅失した場合でも、借地権者が残存期間・建物特定事項等を土地上の見やすい場所に掲示することで第三者に対抗でき…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください

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