令和2年度 第11問・権利関係(借地借家法に規定する借地権に関する次…)
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
借地借家法に規定する借地権に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 借地権(普通借地権)の存続期間は20年以上でなければならない
- (2) 借地上の建物が滅失した場合、借地権者は建物が存在しなくなった旨を土地に登記することで、第三者に借地権を対抗できる
- (3) 借地権者が建物の再築をする場合、地主の承諾がある場合には借地権の期間が延長される
- (4) 事業用定期借地権は、公正証書によらなくても書面で設定できる
正答
正答は (2) です。
解説
借地上建物が滅失した場合でも、借地権者が残存期間・建物特定事項等を土地上の見やすい場所に掲示することで第三者に対抗できます(借地借家法10条2項)。また再築について地主の承諾があった場合、承諾日から20年(残存期間が20年超なら残存期間)存続期間が延長されます(同法7条1項)。普通借地権の存続期間は30年以上です(同法3条)。事業用定期借地権は公正証書による設定が必要です(同法23条3項)。