令和2年度 第6問・権利関係(物権の種類に関する次の記述のうち)
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
物権の種類に関する次の記述のうち、民法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 地上権は他人の土地を使用できる物権であり、賃借権より強い権利である
- (2) 留置権は他人の物を留置して債権の弁済を促す権利で、優先弁済権がある
- (3) 先取特権は法律の規定によって当然に成立する担保物権の一種である
- (4) 地役権は一定の目的のために他人の土地を通行等するために設定する従物的な権利である
正答
正答は (2) です。
解説
先取特権(一般の先取特権・特別の先取特権)は当事者の合意や占有移転を要せず、法律の定めにより当然に発生する担保物権です(民法303条)。例えば雇用関係から生じる賃金債権や一般の先取特権があります。地上権は賃借権より物権として強い対抗力がありますが、「物権>賃借権」という優劣は場面によります。留置権は優先弁済権はなく占有権限のみです。