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宅地建物取引士試験 一問一答 2014-5-1(権利関係)
問題
債権譲渡に関する (判決文) 民法は、原則として債権の譲渡性を認め(民法第466条第1項)、当事者が反対の意思を表示した場合にはこれを認めない旨定めている(同条第2項本文)ところ、債権の譲渡性を否定する意思を表示した譲渡禁止の特約は、債務者の利益を保護するために付されるものと解される。そうすると、譲渡禁止の特約に反して債権を譲渡した債権者は、同特約の存在を理由に譲渡の無効を主張する独自の利益を有しないのであって、債務者に譲渡の無効を主張する意思があることが明らかであるなどの特段の事情がない限り、その無効を主張することは許されないと解するのが相当である。債権譲渡禁止特約が付されている債権が債権者から第三者に対して譲渡された場合、債務者に譲渡の無効を主張する意思があることが明らかであれば、譲渡した債権者が当該譲渡は無効である旨の主張をすることは許される。
正答
答えは ○ です。
解説
正解の理由
この問は債権譲渡について、問題文の条件を制度の要件・効果に当てはめる問題です。問題文は「債権譲渡禁止特約が付されている債権が債権者から第三者に対して譲渡された場合、債」の趣旨どおりであり、制度の整理と一致します。
設問文は正しい記述のため、答えは ○ です。
× を選びやすい考え方
「債権譲渡に関する (判決文) 民法は、原則として債権の譲渡性を認め(民法第466条第1…」は正しい記述です。それでも × を選ぶ場合は、一般論と設問の限定語(必要・毎年・常に・しなくてもよい等)を取り違えている可能性があります。
この問は債権譲渡について、問題文の条件を制度の要件・効果に当てはめる問題です。
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