令和2年度 第23問・税・その他(居住用財産の譲渡所得の特別控除(3,…)
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
居住用財産の譲渡所得の特別控除(3,000万円控除)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- (1) この特例は、居住しなくなった日から5年以内に譲渡する場合に適用される
- (2) この特例は、譲渡した相手が配偶者の場合でも適用できる
- (3) 居住用財産を取り壊した後に土地を譲渡する場合、取り壊し後1年以内に譲渡契約を締結し、かつ取り壊し後に土地を貸付け等に使用していないことが要件の一つである
- (4) この特例の適用を受ける場合、その年の合計所得金額は関係しない
正答
正答は (2) です。
解説
居住用財産を取り壊した後の土地の譲渡については、取り壊し後1年以内に売買契約を締結し、かつ取り壊し後に貸付けや事業の用に供していないことが要件です(租税特別措置法35条1項)。「居住しなくなった日から3年を経過する日の属する年の12月31日まで」が要件(5年ではない)。配偶者・直系血族など特別の関係にある者への譲渡は適用外です(同法35条2項)。3,000万円控除に合計所得金額の制限はありません。