令和2年度 第26問・宅建業法(宅地建物取引業法に規定する保証協会に…)
過去問一覧 · 令和2年度まとめ · 宅建業法ハブ · 用語解説 · 試験ガイド
この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
宅地建物取引業法に規定する保証協会に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 保証協会は、宅地建物取引業者のみが社員となることができる一般社団法人である
- (2) 新たに宅地建物取引業者となった者は、宅地建物取引業保証協会への加入は義務ではなく任意である
- (3) 保証協会の社員が供託所に供託した弁済業務保証金から還付を受けられるのは、取引により被害を受けた宅建業者に限られる
- (4) 保証協会の社員である宅建業者が業務停止処分を受けた場合、保証協会はその社員を除名しなければならない
正答
正答は (1) です。
解説
宅地建物取引業保証協会への加入は任意であり、加入しない場合は自ら営業保証金を供託しなければなりません(宅建業法25条)。保証協会は「宅地建物取引業者のみを社員とする一般社団法人」です(宅建業法64条の2)。弁済業務保証金から還付を受けられるのは「宅地建物取引業に関し取引をした者(宅建業者は除く)」です(宅建業法64条の8)。業務停止処分を受けても当然除名にはなりません。