令和2年度 第27問・宅建業法(宅地建物取引業者Aが宅地の売買を媒介…)
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
宅地建物取引業者Aが宅地の売買を媒介した場合の37条書面(売買契約書)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 37条書面には宅地建物取引士が署名しなければならない
- (2) 引渡しの時期は37条書面への記載が任意的記載事項(定めがある場合に記載)である
- (3) 代金以外の金銭の授受に関する定めがある場合、その内容を37条書面に記載しなければならない
- (4) 37条書面は、相手方から請求がある場合のみ交付すればよい
正答
正答は (2) です。
解説
代金以外の金銭(手付金・内金・敷金など)の授受に関する定めがある場合は、その額・目的を37条書面に記載しなければなりません(宅建業法37条1項4号)。37条書面には宅建士が「記名」すれば足り、署名は不要です(同条3項)。引渡しの時期は必要的記載事項(必ず記載)です(同条1項4号)。37条書面は請求の有無にかかわらず、契約が成立したときに必ず交付しなければなりません(同条1項)。