宅建マスター(宅地建物取引士試験)

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令和2年度 第30問・宅建業法(宅地建物取引業法に規定する報酬に関す…)

この記事の信頼性について

執筆者宅建マスター編集部
更新日2026年5月19日
主な参照元不動産適正取引推進機構(RETIO)国土交通省

試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。

問題

宅地建物取引業法に規定する報酬に関する次の記述のうち、正しいものはどれか(消費税考慮不要)。

選択肢

  1. (1) 宅建業者が売買の媒介をした場合、代金が300万円のとき双方から受け取れる報酬合計の上限は16万円+6万円×2=24万円である
  2. (2) 宅建業者は国土交通大臣が定める報酬の上限を超えて報酬を受け取ることができる
  3. (3) 賃貸借の媒介で貸主・借主双方から依頼を受けた場合、合計して借賃の2か月分まで受領できる
  4. (4) 売買の媒介で速算式を用いる場合、代金が500万円のときの上限は500万×3%+6万円=21万円である

正答

正答は (3) です。

解説

代金500万円の売買媒介の場合、速算式「代金×3%+6万円=21万円(税別)」が一方からの上限です(宅建業法告示)。300万円の場合は「300万×4%+2万円=14万円」が一方からの上限です(速算式の200万〜400万は4%+2万)。報酬の上限を超えた受領は違法です。賃貸借の場合は双方合計で1か月分(2か月分ではない)が上限です。