令和2年度 第29問・宅建業法(宅地建物取引業法に規定する重要事項説…)
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
宅地建物取引業法に規定する重要事項説明に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 重要事項の説明は、取引の相手方が宅建業者であっても省略できない
- (2) 重要事項説明書には宅建士の記名が必要であり、相手方にも署名を求める必要がある
- (3) 重要事項説明において、建物の売買では耐震診断の結果も説明が必要な場合がある
- (4) 重要事項説明書に記載の必要はないが口頭で説明が必要な事項がある
正答
正答は (2) です。
解説
建物(昭和56年6月1日以前に新築の工事の着工がなされたもの等)の売買では、耐震診断の結果(診断されている場合)を重要事項として説明しなければなりません(宅建業法35条1項14号)。相手方が宅建業者の場合は説明の省略が認められます(書面交付は必要)。重要事項説明書は宅建士の記名で足り、相手方の署名は不要です。