令和3年度 第1問・権利関係(AがBに対して有する債権の担保として)
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
AがBに対して有する債権の担保として、A・B間でAを抵当権者、B所有の甲土地に抵当権を設定した場合に関する次の記述のうち、民法の規定及び判例によれば、正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 抵当権設定登記前に甲土地上にBが建物を建築した場合、Aは建物も含めて競売を申し立てることができる
- (2) 抵当権設定後に第三者Cが甲土地の所有権を取得した場合、Cは抵当権の消滅を請求することができる
- (3) 抵当権の実行により甲土地が競売された場合、Bが甲土地上に有益費を投じた場合でも、その費用の償還は受けられない
- (4) 抵当権設定登記は、抵当権の効力発生要件であり、登記なくして抵当権は成立しない
正答
正答は (1) です。
解説
第三者が抵当権の目的不動産の所有権を取得した場合(第三取得者)、その者は抵当権消滅請求をすることができます(民法379条)。抵当権設定前の建物は一括競売できますが(民法389条1項)、設定前の建物には法定地上権が成立する場合があります。抵当権は契約(合意)によって成立し、登記は対抗要件であって効力発生要件ではありません(民法177条)。