令和3年度 第16問・法令上の制限(建築基準法に規定する容積率に関する次…)
過去問一覧 · 令和3年度まとめ · 法令上の制限ハブ · 用語解説 · 試験ガイド
この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
建築基準法に規定する容積率に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 前面道路の幅員が12m未満の場合、容積率は都市計画で定める数値と前面道路幅員に一定の数を乗じた数値のいずれか大きい方が上限となる
- (2) 容積率の算定における延べ面積には、エレベーターの昇降路の部分は含まれない
- (3) 住宅の地下室については、住宅の用途に供する部分の床面積の合計の3分の1を限度に容積率算定から除外できる
- (4) 特定行政庁が指定する角地にある建築物の容積率は緩和されないが、建ぺい率は緩和される
正答
正答は (2) です。
解説
住宅の地下室(地階)で住宅の用途に供する部分は、住宅の床面積の合計の3分の1を限度として容積率算定上の床面積から除外できます(建築基準法52条3項)。前面道路幅員が12m未満の場合は、都市計画の容積率と前面道路幅員×法定乗数(住居系:0.4、その他:0.6)のいずれか「小さい方」が上限です。エレベーターの昇降路は容積率算定から除外できます(令135条の16)。角地緩和は容積率ではなく建ぺい率のみです。