令和3年度 第15問・法令上の制限(都市計画法に規定する地域地区に関する…)
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
都市計画法に規定する地域地区に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 特別用途地区は、用途地域内において定めることができるが、用途地域の制限を強化することしかできない
- (2) 特定用途制限地域は、用途地域が定められていない土地の区域に定めることができる
- (3) 景観地区は、市街化調整区域内に定めることができない
- (4) 高度地区は、用途地域の内外を問わず定めることができる
正答
正答は (1) です。
解説
特定用途制限地域は、用途地域が定められていない土地の区域(市街化調整区域を除く)において、特定の建築物等の用途を制限するために定めます(都市計画法9条15項)。特別用途地区は用途地域内で制限の強化・緩和どちらも可能です。景観地区は市街化調整区域にも定めることができます。高度地区は用途地域内のみに定めることができます。