令和3年度 第43問・宅建業法(宅地建物取引業法に規定する宅地建物取…)
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
宅地建物取引業法に規定する宅地建物取引士の登録の欠格事由に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 拘禁刑以上の刑に処せられた者は、執行終了後5年間は登録できない
- (2) 破産者で復権を得ていない者は宅建士登録ができない
- (3) 成年被後見人は現在も宅建士登録ができない
- (4) 暴力行為で罰金刑を受けた者は刑の執行終了後1年で登録できる
正答
正答は (1) です。
解説
破産者で復権(法的な資格制限の解除)を得ていない者は宅建士の登録ができません(宅建業法18条1項1号)。復権を得れば直ちに登録申請可能です。拘禁刑以上の刑の場合も執行終了後5年間は登録不可です(正しい記述)。令和2年改正で成年被後見人の欠格条項は廃止されました。暴力行為での罰金刑は5年間登録不可です(1年ではない)。