令和4年度 第15問・法令上の制限(国土利用計画法に規定する事後届出制に…)
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
国土利用計画法に規定する事後届出制に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 事後届出は、土地売買等の契約を締結した日から起算して3週間以内に行わなければならない
- (2) 市街化区域内の1,000㎡以上の土地取引については、事後届出が必要である
- (3) 事後届出が必要な取引について届出をしなかった場合、取引自体は無効とはならないが、罰則が科される
- (4) 事後届出制は、農地法の許可を要する農地の取引にも重複して適用される
正答
正答は (2) です。
解説
事後届出をしなかった場合や虚偽の届出をした場合は罰則(6か月以下の拘禁刑または100万円以下の罰金)が科されますが、取引自体は無効とはなりません(国土利用計画法23条・47条)。届出期間は契約締結後2週間以内(3週間ではない)。市街化区域内は2,000㎡以上が正しい。農地法の許可を要する取引も原則として事後届出の適用があります(一部例外あり)。