令和4年度 第17問・法令上の制限(建築基準法に規定する建築確認に関する…)
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
建築基準法に規定する建築確認に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 木造2階建て・延べ面積200㎡の一戸建て住宅の新築は、建築確認が不要である
- (2) 建築確認の申請は、建築主が確認申請書を提出して行うが、建築主事だけでなく指定確認検査機関でも確認を受けることができる
- (3) 建築確認を受けた工事の施工中に、軽微な変更が生じた場合も改めて確認申請が必要である
- (4) 都市計画区域外では、どのような規模の建築物でも建築確認は不要である
正答
正答は (1) です。
解説
建築確認は建築主事だけでなく、指定確認検査機関でも受けることができます(建築基準法6条の2)。木造2階建て・延べ面積200㎡超(500㎡超の旧規定は改正済)の一戸建て住宅は確認が必要です(2025年改正により木造2階建ても原則確認対象に)。軽微な変更の場合は改めての確認申請は不要です(同法6条1項後段)。都市計画区域外でも大規模建築物(階数2以上または延べ面積200㎡超等)は確認が必要です。