令和4年度 第42問・宅建業法(宅地建物取引業保証協会に関する次の記…)
過去問一覧 · 令和4年度まとめ · 宅建業法ハブ · 用語解説 · 試験ガイド
この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
宅地建物取引業保証協会に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 保証協会の社員は、協会から指導・研修を受ける機会が設けられている
- (2) 弁済業務保証金の還付後、宅建業者は不足額を6か月以内に供託しなければならない
- (3) 保証協会は全国に1つだけ設立できる
- (4) 弁済業務保証金分担金は、主たる事務所60万円、従たる事務所30万円である
正答
正答は (3) です。
解説
弁済業務保証金分担金は主たる事務所60万円、従たる事務所1か所につき30万円です(宅建業法64条の9)。保証協会の社員への指導・研修も業務に含まれます。弁済業務保証金が還付された場合、業者は協会から通知を受けた日から2週間以内に不足額を分担金として納付しなければなりません(6か月ではない)。保証協会は現在全国に2つ設立されています。