令和5年度 第12問・権利関係(普通建物賃貸借(居住用)の更新に関す…)
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
普通建物賃貸借(居住用)の更新に関する次の記述のうち、借地借家法の規定によれば正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 貸主が期間満了1年前から6か月前までに更新拒絶の通知をすれば、正当事由がなくても解約できる
- (2) 期間満了後も借主が使用を継続し、貸主が遅滞なく異議を述べないと法定更新される
- (3) 期間の定めのない賃貸借では、貸主が解約申し入れをすると直ちに終了する
- (4) 借主は更新を拒絶することができない
正答
正答は (1) です。
解説
期間が満了しても借主が使い続けており、貸主が遅滞なく異議を述べない場合は法定更新(自動更新)されます(借地借家法26条)。貸主が更新を拒絶するには期間満了の1年前〜6か月前に通知し、かつ「正当事由(立退料等)」が必要です。期間の定めのない賃貸借では、解約申し入れ後6か月で終了します(3か月ではない)。