令和5年度 第13問・権利関係(建物の区分所有等に関する法律(区分所…)
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 管理組合法人を設立するには、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の賛成が必要である
- (2) 共用部分の変更(形状または効用の著しい変更を伴うもの)は、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の賛成が必要である
- (3) 建物の建替えは、区分所有者及び議決権の各5分の4以上の賛成があれば決議できる
- (4) 規約の設定・変更・廃止は、区分所有者及び議決権の各過半数の賛成で行える
正答
正答は (2) です。
解説
建替え決議は区分所有者及び議決権の各5分の4以上(80%以上)の賛成が必要です(区分所有法62条1項)。共用部分の重大変更は4分の3以上、管理組合法人の設立も4分の3以上、規約の設定・変更・廃止は4分の3以上が必要です。