令和5年度 第15問・法令上の制限(都市計画法に関する次の記述のうち)
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
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問題
都市計画法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 用途地域は、都市計画区域及び準都市計画区域のみに定めることができる
- (2) 高度地区は、用途地域内において建築物の高さの最高限度または最低限度を定める地区である
- (3) 地区計画は、市街化調整区域には定めることができない
- (4) 市街化区域は、すでに市街地を形成している区域に限られ、将来市街化を図る区域は含まない
正答
正答は (1) です。
解説
高度地区は、用途地域内において市街地の環境維持または土地利用の増進を図るため、建築物の高さの最高限度または最低限度を定める地区です(都市計画法9条18項)。用途地域は準都市計画区域にも定めることができます。地区計画は市街化調整区域にも定めることができます(同法12条の5)。市街化区域は「既成市街地+おおむね10年以内に優先的・計画的に市街化を図るべき区域」を含みます。