令和5年度 第27問・宅建業法(宅地建物取引業法に規定する営業保証金…)
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この記事の信頼性について
| 執筆者 | 宅建マスター編集部 |
|---|---|
| 更新日 | 2026年5月19日 |
| 主な参照元 | 不動産適正取引推進機構(RETIO)、国土交通省 |
試験の日程・合格基準・法令改正は必ず公式情報でご確認ください。
問題
宅地建物取引業法に規定する営業保証金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 宅地建物取引業者は、主たる事務所につき1,000万円、その他の事務所につき事務所ごとに500万円の営業保証金を供託しなければならない
- (2) 営業保証金の還付を受けることができるのは、宅地建物取引業者と取引をした者に限られる
- (3) 還付があった場合、宅地建物取引業者は通知を受けた日から2週間以内に不足額を供託しなければならない
- (4) 宅地建物取引業保証協会の社員は、営業保証金を供託する必要がない
正答
正答は (3) です。
解説
宅地建物取引業保証協会の社員(弁済業務保証金分担金を納付した業者)は、営業保証金の供託が免除されます(宅建業法64条の8)。主たる事務所1,000万円・従たる事務所500万円は正しい金額です。還付を受けられるのは宅建業者と「宅地建物取引業に関し取引をした者」であり、宅建業者同士の取引は対象外です(宅建業法27条)。不足額の供託は通知を受けた日から2週間以内(正しい)です。