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宅地建物取引士試験 過去問 令和5年度 第27問(宅建業法)
問題
宅地建物取引業法に規定する営業保証金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
選択肢
- (1) 宅地建物取引業者は、主たる事務所につき1,000万円、その他の事務所につき事務所ごとに500万円の営業保証金を供託しなければならない
- (2) 営業保証金の還付を受けることができるのは、宅地建物取引業者と取引をした者に限られる
- (3) 還付があった場合、宅地建物取引業者は通知を受けた日から2週間以内に不足額を供託しなければならない
- (4) 宅地建物取引業保証協会の社員は、営業保証金を供託する必要がない
正答
正答は (3) です。
解説
他の選択肢
(1、4)
正答(3)「還付があった場合、宅地建物取引業者は通知を受けた日から2週間以内に不足額を供託しなけれ…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(3)「還付があった場合、宅地建物取引業者は通知を受けた日から2週間以内に不足額を供託しなければならない」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。否定や「不要」「できない」の言い切りが、正答が示す要件・リスク・手続と矛盾していないか確認してください。正答の根拠は「宅地建物取引業保証協会の社員(弁済業務保証金分担金を納付した業者)は、営業保証金の供託が免除されます(宅建業法64条の…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
(2)
正答(3)「還付があった場合、宅地建物取引業者は通知を受けた日から2週間以内に不足額を供託しなけれ…」とは異なる内容です。本問で選ぶべき正答は(3)「還付があった場合、宅地建物取引業者は通知を受けた日から2週間以内に不足額を供託しなければならない」です。この肢の記述は、その論点とは一致しません。正答の根拠は「宅地建物取引業保証協会の社員(弁済業務保証金分担金を納付した業者)は、営業保証金の供託が免除されます(宅建業法64条の…」です。誤答肢との差分を一行メモに残してください
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